雇用に関する法的義務
外国人を雇用する企業には、日本人労働者と同様の労働関係法令の遵守に加え、外国人特有の法的義務があります。
届出義務
外国人の雇入れ・離職時には、ハローワークへの届出が義務付けられています(雇用対策法第28条)。届出を怠った場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
在留資格の確認義務
雇用開始前に在留カードを確認し、就労が認められている在留資格であることを確認する必要があります。不法就労をさせた場合、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。