2025年の外国人雇用制度改正まとめ
育成就労制度の創設
2024年に成立した改正入管法により、技能実習制度に代わる「育成就労」制度が創設されました。2027年の施行に向けて準備が進んでいます。育成就労は最長3年間で、特定技能1号に移行できる制度です。
特定技能2号の対象分野拡大
特定技能2号の対象分野が大幅に拡大され、ほぼ全ての特定技能分野で2号の取得が可能になりました。これにより、長期的なキャリア形成の道が開かれています。
企業への影響
制度改正により、外国人材のキャリアパスが明確になり、長期雇用を前提とした採用戦略が立てやすくなりました。一方で、転籍(転職)が一定条件で認められるため、定着施策の重要性が増しています。
外国人労働者の社会保険加入ガイド
社会保険の加入義務
外国人労働者も日本人と同様に、条件を満たせば健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険への加入が義務付けられています。国籍による違いはありません。
健康保険・厚生年金
常時5人以上の従業員がいる事業所に勤務する場合、正社員として働く外国人は健康保険と厚生年金に加入する必要があります。
脱退一時金制度
帰国する外国人は、年金の脱退一時金を請求できます。これは一定期間以上保険料を納付した外国人が、短期間で帰国する場合に保険料の一部が返金される制度です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請ガイド
対象となる業務
「技術・人文知識・国際業務」は、大学等で学んだ知識を活かして日本で働くための在留資格です。ITエンジニア、通訳・翻訳、貿易業務、マーケティングなど幅広い職種が対象となります。
申請要件
主な要件として、①大学卒業または同等以上の教育を受けていること、②従事する業務と学歴・実務経験に関連性があること、③日本人と同等以上の報酬を受けることが求められます。
必要書類
在留資格認定証明書交付申請には、申請書、写真、パスポートのコピー、卒業証明書、雇用契約書、会社の登記簿謄本、決算書などが必要です。
外国人労働者の受入れ企業が知っておくべき法的義務
雇用に関する法的義務
外国人を雇用する企業には、日本人労働者と同様の労働関係法令の遵守に加え、外国人特有の法的義務があります。
届出義務
外国人の雇入れ・離職時には、ハローワークへの届出が義務付けられています(雇用対策法第28条)。届出を怠った場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
在留資格の確認義務
雇用開始前に在留カードを確認し、就労が認められている在留資格であることを確認する必要があります。不法就労をさせた場合、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。
特定技能ビザとは?制度の概要と取得条件を徹底解説
特定技能ビザの基本
特定技能ビザは、2019年4月に創設された在留資格で、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための制度です。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で最長5年、家族の帯同は基本的に認められません。
一方、特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けで、在留期間の更新に上限がなく、条件を満たせば家族の帯同も可能です。
対象となる14分野
介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の12分野が対象です。