特定技能ビザの基本
特定技能ビザは、2019年4月に創設された在留資格で、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための制度です。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で最長5年、家族の帯同は基本的に認められません。
一方、特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けで、在留期間の更新に上限がなく、条件を満たせば家族の帯同も可能です。
対象となる14分野
介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の12分野が対象です。