在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請ガイド
対象となる業務
「技術・人文知識・国際業務」は、大学等で学んだ知識を活かして日本で働くための在留資格です。ITエンジニア、通訳・翻訳、貿易業務、マーケティングなど幅広い職種が対象となります。
申請要件
主な要件として、①大学卒業または同等以上の教育を受けていること、②従事する業務と学歴・実務経験に関連性があること、③日本人と同等以上の報酬を受けることが求められます。
必要書類
在留資格認定証明書交付申請には、申請書、写真、パスポートのコピー、卒業証明書、雇用契約書、会社の登記簿謄本、決算書などが必要です。
特定技能ビザとは?制度の概要と取得条件を徹底解説
特定技能ビザの基本
特定技能ビザは、2019年4月に創設された在留資格で、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための制度です。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で最長5年、家族の帯同は基本的に認められません。
一方、特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けで、在留期間の更新に上限がなく、条件を満たせば家族の帯同も可能です。
対象となる14分野
介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の12分野が対象です。